「あさひ元気村」では、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

「あさひ元気村」では、主に昼間において次のようなサービスを行います。

・排せつ、食事などの介助
・調理、洗濯、掃除などの家事
・生活などに関する相談、助言
・その他日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

安定した生活を営むため、常時介護などの支援が必要な方で次に該当する方

(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービスなど利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組合せの必要性を認めた方

※(3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービスなど利用計画案の作成を行った上で、引き続き生活介護を利用することができます。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額によりサービスにかかる費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。